借金・住宅ローンの返済で困ってしまったら・・・
1人で悩まず、まずは相談してみませんか?

債務整理とは、何らかの事情で多重債務を負ってしまった債務者の方に代わって、弁護士や私共司法書士といった専門家が、裁判上や裁判外で業者(債権者)と示談交渉をすることによって、債務者の方の経済的な再建を図ることをいいます。

借金の事情は人によって様々です。みなさまの一人一人の立場を考え、その人にとってどうすれば一番良いのかを、親身になって考えます。お気軽にご相談下さい。

過払い金の返還請求

消費者金融業者やクレジット会社の貸出金利は、ほとんどの場合が年18~29.2%ですが、本来法的には利息制限法で制限されている年率15~20%を超えた利息は、支払う法的義務がありません。
さらに、今まで支払ってきた無効な利息分を元本に充当計算することにより、残元本がなくなり、かえって過払いが生じることもあるのです。この過払い金は返還請求ができます。

任意整理

任意整理は、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続です。
一般的には、司法書士や弁護士が代理人となり、債権者と直接交渉します。
毎月の返済額を無理のない範囲で決定し、おおむね3年間で完済するような返済計画を立てることになります。
自己破産や個人再生のように裁判所を通すことはありませんので、官報に公告されることはありません。
サラ金業者は債務者本人やご身内の方が任意整理の交渉をしようとしても、ほとんどの場合、それに応じることはありません。
サラ金業者は相当に厳しい交渉相手ですから、ご身内の方等に借金の整理を頼むのではなく、必ず司法書士・弁護士等の専門家にご依頼下さい。

任意整理の流れ

債権者との和解が成立し、問題なく返済が開始するまで、当事務所の司法書士が責任を持ってサポートします。

ブラックリストについて

任意整理手続をすると、事故情報として信用情報機関に登録されてしまいますが、一定の期間(一般的には5年から7年)が経過すると、事故情報は削除され、クレジットカ ードを作ったり、ローンを組んだりできるようになります。

自己破産

破産手続とは

多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。裁判所に破産申立てを行います。
破産宣告をして、その人に返済能力がないことが認められると、持ち家や土地など自分の財産を処分して借金返済に充てる事になります。
免責が許可されれば、借金が免除され、返済する必要がなくなります。
司法書士が自己破産に必要な書類をすべて揃え、それを本人が不備なく裁判所に申し立てした時点で手続きの大部分は終了したことになります。
申立てから免責の決定がおりるまでは、通常4~6ヶ月程かかります。

破産手続の流れ

免責が確定するまで、当事務所の司法書士が責任を持ってサポートします。

資産の処分について

原則的に自分名義の資産は、現金や預貯金はもちろん、不動産・車・貴金属類など、特に価値の高いものは全て処分されます。
ただし、生活に必要な一定額の現金(20万円程度)や売却しても価値の少ないもの(家財道具、電化製品など)は、ほぼその対象になりません。
車なども年式や状態(新車登録から5年以上のもの等)によっては処分対象にならない可能性がありますし、同時廃止手続に限り、所有不動産であっても多額の住宅ローン残がある場合は、処分対象にならない可能性があります。

破産したことを他人に知られてしまいますか?

破産をすると、住所や氏名が官報に公告されます。
一般の方は官報を見ることはないでしょうから、知人や親戚に知られることはまずありませんし、戸籍や住民票に記載されることもありません。
選挙権もなくなりませんし、破産を理由に会社を解雇されることもありません。

職業上の制限について

破産宣告から復権を得るまでの間、一定の職業に就くことができません。

ギャンブルや過度の浪費が原因の借金について

ギャンブルや過度の浪費、詐欺的借り入れの場合、免責が不許可になる可能性があります。
管財事件にして裁判所の裁量で免責される場合もあるようですし、任意整理や個人再生などの他の債務整理を選択することで債務整理を行うこともできますので、ご相談下さい。

ブラックリストについて

自己破産をすると、事故情報として信用情報機関に登録されてしまいますが、一定の期間(一般的には5年から7年)が経過すると、事故情報は削除され、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできるようになります。

個人再生

個人再生とは

個人再生(個人版民事再生)は、債務者が裁判所に認められた再生計画どおりに返済を続け、残りの債務の免除を受けることになります。
必要な生活費を確保しながら、原則3年間で返済します。
将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのあることが必要条件となります。
債務額は住宅ローンを除いて5000万円を超えてはいけません。
また自己破産しても免責決定を得るのが難しい人(借金の原因が、ギャンブルや過度の浪費等)でも、債務を増大させた原因は基本的に問われないので、個人再生手続は利用可能です。
申立てから再生計画案が認可されるまでは、通常5~7ヵ月程かかります。

住宅ローン(住宅資金貸付)債権に関する特則

住宅ローンのみを他の債務とは異なった返済計画案に組み込むことにより、マイホームを手放すことなく、経済的な再建をはかることができます。

最低弁済額

債務額(住宅ローン除) 最低弁済額
100万円未満 債務全額
100万円以上~500万円未満 100万円
500万円以上~1,500万円未満 債務額の5分の1
1,500万円以上~3,000万円以下 300万円
3,000万円超~5,000万円以下 債務額の10分の1

※清算可能な資産(生命保険解約返戻金、退職見込み金等)が上記金額を上回る場合は、最低弁済額が変更になります。

個人再生手続の流れ

再生計画案が認可され、問題なく返済が開始するまで、当事務所の司法書士が責任を持ってサポートします。

職業上の制限について

自己破産すると、会社の取締役、警備員、生命保険の外交員、宅地建物取引主任者等の職業や資格が制限されますが、個人再生手続では、それらの制限はありません。

ブラックリストについて

個人再生手続をすると、事故情報として信用情報機関に登録されてしまいますが、一定の期間(一般的には5年から7年)が経過すると、事故情報は削除され、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできるようになります。

特定調停

特定調停とは、簡易裁判所で選任された調停委員が仲裁役となって複数の債権者と調停を行い、原則3年の期間をかけて返済を行う債務整理の方法です。
個人で申立てを行うことも十分できるので、その分費用を抑えることも可能です。
申立てを行うことにより、債権者からの取立てを止めることができます。
債務者の経済的な状況を明らかにしなければいけません。

特定調停手続の流れ