円満な相続実現のためには、遺言は欠かせません
相続に関するトラブルを未然に防ぎましょう

故人に遺産があると、誰にでも相続が起こります。遺産には、財産だけでなく負債も含まれます。
そして、相続を巡っては様々なトラブルが起こる可能性があり、また、誰もがトラブルの当事者になってしまう可能性もあります。
そのトラブルを未然に防ぐための方法として、遺言があります。

当事務所は、故人が所有していた不動産の名義を、相続人名義に変更する「相続登記」に留まらず、遺言の作成に関する助言や作成に関する事務の代行、家庭裁判所に提出する書類の作成、税理士や弁護士と提携して、相続税のことや相続を巡るトラブル、相続財産の資産運用など、相続にまつわる様々な出来事に対処し、相続に関してあらゆる法的サービスを皆様に提供させていただきます。

遺言について

遺言とは、ご自身の財産を、ご自身の意思で、ご自身の死後どうなさるのかということをあらかじめ決めておく制度です。遺言をすることによって、相続を巡る争いを未然に防止することができます。特に、下記に該当する場合には、遺言をする必要性が高いと当事務所は考えております。

  1. 夫婦の間に子供が居ない場合
  2. 再婚をし、先妻との間に子がいる場合
  3. 内縁の妻がいる場合
  4. 長男の嫁に財産を分けたい場合
  5. 相続人が全く居ない場合
  6. 個人で事業を営んでいる場合

遺言は、遺言者の方の意思を確実に実行する必要があるので、厳格な方式が定められており、それ以外の遺言は全て無効となってしまいます。「生きている時、こう言っていた」と、相続人の方が主張されてもどうにもなりません。

相続登記・遺産承継業務

当事務所は、一般的な相続登記(不動産の名義変更)のほか、遺産承継業務として、銀行等金融機関、証券会社、保険会社での手続きも代行をさせていただきます。
おもな業務内容は次のとおりです。

  1. 戸籍(除籍、原戸籍)の収集による相続人の特定
  2. 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
  3. 不動産の名義変更(相続登記)
  4. 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
  5. 株式、投資信託などの名義変更
  6. 生命保険金・給付金の請求

遺産承継業務は、司法書士法に基づく相続財産の管理または処分等に係わる法律業務になります。相続人全員からご依頼をいただくことによって、司法書士は相続人全員の代理人となり、全ての相続手続きを代行します。遺産目録を作成したうえで、プラスの財産と一部の相続人が負担した経費などを差し引いた相続分を精算一覧表にまとめ、相続人に適正に配分するお手伝いをします。

遺産承継業務が利用されるケース

  1. 不動産を売却して、現金で相続人に分ける場合
  2. 相続人・受遺者が多人数であったり、一部の相続人がご高齢のため取りまとめることが難しい場合
  3. 相続人の一部に後見人選任申立て等の手続きが必要となる場合
  4. 相続財産が複雑であったり、相続人間の関係が良好でない等の事情により公正中立な専門家による遺産分割を希望される場合